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扶養状況に変更はないが調査が必要か?
ご家族を新たに健康保険の扶養家族(被扶養者)にするとき、当健保組合では健康保険法に基づいた厳正なる審査を行っておりますが厚生労働省の指導※1により、認定された被扶養者についても資格調査を毎年実施することが義務づけられています。
当健保組合では、16歳以上の被扶養者を対象に調査を実施しています。
調査は個人番号(マイナンバー)を利用した情報連携により、調査対象者の収入情報※2、住民票情報等※3を当健保組合が取得し、調査を行います。
情報連携により「被扶養者の範囲内で認定継続」となった対象者は手続きなく扶養継続となります。
追加調査が必要となった対象者に関しましては、「調書」を送付いたしますので、調書に「必要書類を添付」してご提出をお願いいたします。
未提出の場合、資格取消となりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
※1 健康保険法施行規則第50条/厚生労働省保険局長通知第1029004号/厚生労働省保険局保険課長通知第1029005
※2 前年1月~12月分の情報
※3 1月1日時点の情報