コニカミノルタ健康保険組合

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任意継続被保険者制度のご案内

必要な手続きをご確認ください。

任意継続の加入を検討される方へ

加入までのスケジュール

  1. STEP1「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」を在籍している人事・総務部門へ提出。
    扶養家族がいる場合は添付書類を併せて提出。
    ※資格喪失日から20日以内に健保組合必着
  2. STEP2任意継続に関するご案内通知と保険料納付書をご自宅へ送付します。
  3. STEP3加入月になりましたら保険料のお支払いをお願いします。
    初回保険料の納付期日までに納付がない場合、任意継続保険の申請は無効となります。
  4. STEP4旧保険証の返却、保険料の入金が確認出来ましたら、新しい保険証をお送りいたします。(70歳以上の方には高齢受給者証を併せてお送りいたします)
    • ※被保険者証を受け取るまでの間に医療機関にかかる場合は、医療機関に「任意継続保険の申請中である」旨を申し出て、医療機関の指示に従ってください。また、マイナンバーカードを健康保険証として連携されている方は、そちらを使用して受診してください。

提出書類と提出先

必要書類
  • 健康保険任意継続被保険者資格取得申請書
【被扶養者がいる場合の添付書類】
該当事由ごとの被扶養者認定に必要な添付書類については、以下をご確認ください。
被扶養者認定に必要な提出書類
提出期限 被保険者の資格を失った日から20日以内
※任意継続を希望される方は、退職日前までに会社の担当者へ連絡してください。
対象者 退職前に継続して2ヵ月以上被保険者期間がある被保険者
提出先 ※申請書は、会社経由での提出となります。
※出向者の方は、本籍の会社人事または総務部門へ提出してください。
  • KMI社員:東京サイト八王子 HBA人事サービス部 社会保険担当 詳しくはこちら
  • KMJ社員:東京サイト八王子 HBA人事サービス部(KMJ社会保険担当)
  • KMグループ会社社員:各社(本社)人事・総務部門
備考
  • 「健康保険被扶養者(新規・異動)届」と「被扶養者現況届」の提出は不要です。
  • 被扶養者認定に必要な証明書類については、一般の扶養認定に準じます。
参考リンク

任意継続の資格を喪失される方へ

任意継続被保険者の資格を失うとき

資格喪失理由によって手続きが異なります。
資格喪失日より当健保組合の保険証は使用出来ません。ご注意ください。

喪失理由 必要な手続き
任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき 届出不要
  • ※健保組合より資格喪失証明書を送付します。
  • ※満了日が過ぎましたらお手元にある保険証、(高齢受給者証、限度額適用認定証)はすみやかに健保組合へ返納してください。
    (健康保険法施行規則第29条、第51条により、回収する決まりがあります。)
再就職したとき 健保組合までご連絡ください。退会に関する書類のご説明をいたします。
  • ※就職月から未経過分の保険料は返金いたします。
自己都合で脱退したとき(家族の扶養加入・国民健康保険への加入) 健保組合までご連絡ください。脱退に関する書類のご説明をいたします。
  • ※資格喪失日は、書類が受理された日の属する月の翌月1日になりますのでご注意ください。(原則、申出後の取消は不可)
後期高齢者医療制度の被保険者資格を取得したとき 満75歳に達する月の前月に、健保組合から個別にご案内いたします。
死亡したとき 健保組合までご連絡ください。退会に関する書類のご説明をいたします。
  • ※死亡日から未経過分の保険料は返金いたします。
参考リンク

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