コニカミノルタ健康保険組合

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家族の加入・脱退について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

POINT
  • 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
  • 被扶養者の異動があった場合は、5日以内に届出をしてください。

被扶養者の認定条件

健康保険では主に被保険者の収入で生計を維持されている一定範囲の扶養家族を「被扶養者」として認定し、傷病・負傷などの保険給付を行っています。 被扶養者は申請によって自動的に認定されるわけではなく、健康保険法第3条第7項ならびに関連法令・通達に基づき、申請内容が基準を満たしているか、被保険者の扶養能力の有無などを総合的に勘案し、健康保険組合が認定をします。 「配偶者だから」「収入がないから」といって無条件で認定されるわけではありません。 また、所得税法上の扶養家族とは認定基準が異なります。

  1. 健康保険法で定められた家族の範囲内である
  2. 同一世帯・同一生計である
  3. 収入が基準額を超えていない
  4. 別居の場合、被保険者からの仕送りより収入が少ない
  5. 主として被保険者の収入により生計を維持されている
  6. 他に扶養義務のある人がいても、被保険者の方が主として生計を維持している
  7. 標準的な生計費から勘案しても、被保険者に生計を維持されている
  8. 後期高齢者に該当していない

家族の範囲

被扶養者となれる家族の範囲は、三親等内の親族と決められています。さらに、同居・別居により、条件が異なります。

収入の基準

被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要です。

同居している場合 別居している場合
対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であること 対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、かつ、その額が被保険者からの仕送額より少ないこと

収入に含まれるもの

所得税法に基づく所得ではなく、非課税である遺族年金・障害年金をはじめ、各種年金・給与・事業収入・不動産収入・各種給付金・利子配当・仕送りなど、課税・非課税に関わらず、すべての収入が対象となります。

  • 勤労収入 (交通費などの非課税分・賞与を含む総支給額)
  • 年金収入 (公的年金・各種年金基金・障害年金・遺族年金など)
  • 事業収入 (農業、商店、ピアノ講師、塾講師など)
  • 不動産収入 (土地・家屋・駐車場などの賃貸収入)
  • 投資収入(株式配当金など)
  • 利子収入 (預貯金・有価証券などの利子)
  • 雇用保険法の給付金(失業給付金等※1)
  • 健康保険法の給付金(傷病手当金・出産手当金※2)
  • 労働者災害補償保険法による休業補償給付金 ※2
  • 被保険者以外からの仕送り(生計費・養育費など)
  • その他常態として継続性のある収入

継続性のない収入(不動産売却により得た収入等)は被扶養者認定に際する収入とはみなしません。

※1 失業給付金等の詳細については、よくある質問をご確認ください。
※2 傷病手当金・出産手当金・休業補償費の詳細については、よくある質問をご確認ください。

自営業者の収入について

健康保険法の被扶養者の認定要件は収入が年間130万円未満(60歳以上または障害のある方は180万円未満)ですが、自営業者の場合は、「総収入金額から必要最小限の直接的必要経費を差し引いた額」とされ、所得税法の所得とは一致しないことになります。
なお、給与収入者については、総収入にて判断することとなっており、必要経費は認められておりません。

自営業者の収入額は市区町村で交付した証明書では判断ができないため、確定申告書類等を提出いただき確認します。
【収入を確認する書類】「写し」で可

  • 確定申告第1表・第2表
  • 収支内訳書

確定申告書類等の総収入額から直接的必要経費を差し引いた額で、被扶養者の収入が基準内であるか確認します。
直接的必要経費は、その費用なしには当該事業が成り立たない経費(生産活動に要する原材料等の費用)で健康保険組合が認定した最小限の経費となります。
「収支内訳書(一般用)」では、売上原価(例えば、製造業における原材料費、小売業における仕入れ代)がこれにあたります。
また、事務所、倉庫を賃借して事業を行っている場合の賃借料及び付帯する水道光熱費等の経費についても直接的必要経費に当たります。
それ以外の経費については、直接的必要経費とは認められず、原則として総収入金額から差し引くことはできません。
(例)「収支内訳書(一般用)」におけるそれ以外の経費: 給料賃金、外注工賃、減価償却費、租税公課、旅費交通費、広告宣伝費、接待交際費、損害保険料、 修繕費、消耗品費、福利厚生費、雑費 等

別居について

被扶養者と別居しているときは、主として被保険者の仕送り(送金)により生計を維持していることが条件になります。

下記1.~7.の条件をすべて満たす仕送りをしていること

  1. 別居で扶養している家族の収入を上回る金額(1か月あたり)である
  2. かつ、その金額は5万円以上とする
  3. その家族がほかの扶養義務者と同居し、生計を共にしているときはその扶養義務者の月額収入の2分の1以上の金額を仕送りしている
  4. 継続的に毎月仕送りしている(不足時のみの仕送りや、賞与時期に一括しての仕送りは不可)
  5. 仕送り方法は金融機関からの振込または現金書留のみであり、現金手渡しは不可
  6. 仕送りが確認できるもの(銀行の振込明細書、通帳のコピー、現金書留の送付控)を3か月以上添付できる(通帳は扶養申請している家族の名義で、被保険者からの仕送りであることが確認できるもの)
  7. 仕送りした後の被保険者の生活が成り立たつこと

※コニカミノルタ健康保険組合では毎年、被扶養者資格調査を実施しています。 別居をしている方は被保険者との生計維持を確認するために、 指定した期間の「仕送りの証明書」等を提出いただきます。 その際に提出できない場合には認定を取り消すことがありますので、月々の証明書は必ず保管しておいてください。

夫婦共同扶養(夫婦共働き)の場合の子の認定について

夫婦が共働きで子を扶養している場合、その子は年間収入の多い方の被扶養者とします。
ただし、夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合には、届け出により、 主として生計維持をしている方の被扶養者とします。

被扶養者の認定日

「健康保険被扶養者(新規・異動)届」および必要書類一式が事業主(会社)経由で提出され、審査の結果、被扶養者としての認定要件を満たし、事由発生の要件が満たされた日が被扶養者の「認定日」となります。 届出は事由発生日から原則5日以内ですが、1か月以内に健康保険組合に書類一式が提出された場合に限って事由発生日を認定日とします。 ただし、やむを得ない事情により申請が遅れた場合等、被保険者の申し出により上記取扱いを超えて認定日を遡る場合があります。

  • 受付日が事由発生日から1か月以内で、かつ、事由発生日が公的証明書によって確認できた場合は、事由発生日を「認定日」とします。
  • 受付日が事由発生日から1か月を超えた場合は、受付日を「認定日」とします。ただし、やむを得ない事情により申請が遅れた場合は、被保険者の申し出(「扶養認定申請遅延理由書」の届出)により、遅れた理由を健康保険組合が認めた場合に限り、事由発生日を「認定日」とします。

  • 公的証明書により明確な事由発生日が確認できない場合は、受付日を「認定日」とします。

※「受付日」とは、「健康保険被扶養者(新規・異動)届」および必要書類一式が事業主(会社)経由で提出され、健康保険組合に到着した日

「年収の壁」に対する政府の施策について(2023年10月より)

参考リンク

「年収の壁」とは

「年収の壁」とは、税金や社会保険料が発生する基準となる年収額のことです。
健康保険等の被扶養者がパートタイマー等で働き、年収が一定以上になると、被扶養者ではいられなくなり、健康保険や国民健康保険等の被保険者となりますが、そうなると社会保険料の負担が発生して、結果として手取り収入が減少する場合があります。
社会保険における「年収の壁」は、企業規模の違い等により、年収106万円と年収130万円の2つがあります。

(出典:「年収の壁」への当面の対応策(厚生労働省))

年収106万円の壁

従業員101人以上の企業、賃金月額88,000円以上(年収:約106万円以上)等、一定の条件を満たす場合は、社会保険料が発生。

参考リンク
年収130万円(※)の壁 被扶養者の認定基準を満たさなくなるため、条件を問わず、社会保険料が発生。
  • ※60歳以上または障害者は180万円

年収130万円の壁に対する対応

被扶養者認定は前年の課税証明書等の確認で行われていますが、人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に年収が130万円以上となる場合は、事業主の証明を添付することにより、収入見込額が130万円以上であっても、引き続き被扶養者の認定を受けることができるようになります。
(同一の者について原則として連続2回までを上限とします)

年収106万円の壁に対する対応

社会保険適用促進手当(※)の支給等、労働者の収入を増加させる支援を行った企業に対して一定期間助成が行われます。

※社会保険適用促進手当
短時間労働者への被用者保険の適用を促進するため、非適用の労働者が新たに適用となった場合、当該労働者の保険料負担を軽減するために支給することができる手当です。
社会保険適用促進手当は、給与・賞与とは別に支給するものとし、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定対象に考慮しないこととされます。

  • ※対象者:標準報酬月額が10.4万円以下の方。
  • ※報酬から除外する手当の上限額:被用者保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額。
  • ※最大2年間の措置。

被扶養者認定における国内居住要件の追加について

2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)

国内居住要件の考え方について

住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。

  • ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。

国内居住要件の例外

外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。また、収入の基準額内であっても、海外で就労する方は国内居住要件の例外には含まれません。

【国内居住要件の例外となる場合】

  • ① 外国において留学をする学生
  • ② 外国に赴任する被保険者に同行する者
  • ③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
  • ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
  • ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
    • ※「②外国に赴任する被保険者に同行する者」の申請には「家族帯同ビザ」の提出が必要です。渡航先国で「家族帯同ビザ」の発行がないときは、発行されたビザが就労目的でないか個別に審査するため、追加で書類をご提出いただく場合があります。

国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合

医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。

経過措置について

国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(2020年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。

被扶養者の条件を満たさなくなる例

被扶養者の条件を満たさなくなる主な例は以下となります。

  • 就職し勤務先の健康保険に加入した
  • アルバイトの収入が増えたのでアルバイト先の社会保険に加入した
  • 子の結婚/配偶者との離婚などで生計維持関係がなくなった
  • 毎月の給与が108,333円以上、継続的な収入が年間130万円(60歳以上は15万円/月で180万円/年)以上となった
  • 給付金(傷病手当金、失業給付金等)を申請し受給する金額が日額3,612円以上(60歳以上は5,000円)となった
  • 夫婦で共同扶養している子について、配偶者が被保険者の収入を上回るようになった
  • 被保険者から別居している被扶養者への仕送りが確認されなかった(単身赴任・学生は除く)
  • 同居が条件となる被扶養者と別居になった(配偶者、子、孫、兄弟姉妹、直系尊属以外の三親等以内の親族)
  • 75歳以上で高齢者医療制度(後期高齢者)の保険証を持っている
  • 家族が死亡した

被扶養者の削除日

  • 被扶養者が就職等で他健保の資格を取得し、新たに保険証が発行される場合はその資格取得日
  • 雇用保険の失業給付金を受給し始めた場合は支給対象期間の初日
  • 後期高齢者に該当した場合はその該当日
  • 雇用契約変更等により収入が基準を超えた場合は契約変更日
  • 年金の受給開始や受給額改定により収入が基準を超えた場合は受給対象期間の初日
  • 離婚のときは離婚日
  • 死亡のときは死亡日の翌日

上記以外の場合、削除日は健康保険組合が資格喪失の事実を確認した日となります

※被扶養者の資格がなくなった場合は、速やかに「健康保険被扶養者(新規・異動)届」および保険証を提出してください。

参考リンク

被扶養者の異動(変更)があったら

就職や収入の増加、別居、離婚などで、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は、会社へのweb申請等とは別に、健康保険組合へ手続きが必要です。

家族が扶養からはずれるとき

被扶養者資格調査について

被扶養者の削除の届出漏れや収入状況に変化がないかどうかの確認のためと厚生労働省の指導※1により被扶養者資格調査を実施しています。

※1健康保険法施行規則第50条/厚生労働省保険局長通知保発第1029004号/厚生労働省保険局保険課長通知保発第1029005号

参考リンク

罰則

扶養の実態がない家族を、虚偽の申請により認定を受けたことが判明した場合、被扶養者の資格を遡って取り消し、その間に発生した医療費及びその他給付金を返還していただきます。

※健康保険法第58条(不正利得の徴収等)
偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、保険者は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。

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