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被扶養者となっている家族が雇用保険の失業給付金を受給することになりました。何か手続きは必要ですか?
失業給付金の受給期間中は原則として、被扶養者にはなれませんので、被扶養者からはずす手続きが必要となります。
下記①~②を提出してください。
①健康保険被扶養者(異動)届
②対象者の保険証
ただし、失業給付金の日額が3,612円未満(60歳以上または障害のある方は5,000円未満)の場合は、被扶養者からはずす手続きは必要ありません。