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妻が退職し、傷病手当金を受給していますが、被扶養者として健康保険組合に加入できますか?
受給期間中は原則として、被扶養者にはなれません。
ただし、傷病手当金の日額が3,612円未満(60歳以上または障害のある方は5,000円未満)の場合は、被扶養者の申請ができます。審査を行い、認められた場合、被扶養者となります。
※雇用保険法の給付金(失業給付金等)、健康保険法の給付金(傷病手当金、出産手当金)、労働者災害補償保険法の休業補償給付金等の給付金収入の場合は日額が基準