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健康保険組合では、マイナンバーはどのように収集するのですか?
当健保組合加入者のマイナンバーは、原則、皆さんがお勤めの会社(事業主)から提供を受けます。
入社後一定期間が経過した被保険者の方や、扶養認定後に一定期間が経過したに被扶養者の方について、マイナンバー未提出者の情報は、住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)経由で収集を行ないます。
健康保険組合は番号法第14条により「個人番号利用事務実施者」に該当するため、住基ネットからマイナンバーを直接収集することが出来き、これには本人の同意は必要ないとされています。
入手したマイナンバーは、プライバシーポリシーに従い、適切に管理します。