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雇用保険の失業給付金が日額5,400円、所定給付日数90日で合計486,000円を受給予定です。この他に収入がなく年間収入130万円未満なので扶養に入れますか?
雇用保険法の給付金(失業給付金等)、健康保険法の給付金(傷病手当金、出産手当金)、労働者災害補償保険法の休業補償給付金等の給付金収入の場合は日額が基準です。
年間収入が130万円未満であっても日額が基準額を超えているときは、被扶養者に認定されません。