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昨年退職し、育児のため雇用保険の受給延長している場合
以下の(1)(2)が必要です。
(1)前年の収入を確認するための「所得証明書」
※前年の1月1日から12月31日までの収入と所得の内訳が記載
(2)現在の受給状況の確認のための「雇用保険延長通知書(写)」または「雇用保険受給資格者証(写)」
※雇用保険受給期間中(日額が3,612円以上)は扶養削除となる
○現在も延長継続中の方は、「雇用保険延長申請書(写)」が必要
○現在受給中、または受給終了となっている方は、「雇用保険受給資格者証(写)」 が必要
○ただし、雇用保険受給中に健保の扶養削除手続きをされた方は添付書類不要