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無職だが、「所得証明書」に収入額が記載されている場合
以下の(1)(2)が必要です。
(1)前年の収入を確認するための「所得証明書」
※前年の1月1日から12月31日までの収入と所得の内訳が記載
(2)所得税法と健康保険法では経費の項目が異なるため、「確定申告書」
○青色申告「青色申告決算書」全4P(写)
白色申告「収支内訳書」全2P(写)
○遺産相続・不動産売却・株式譲渡などの、一時的な収入の場合扶養削除とはならない
○一時的な収入の理由を調書の余白に記入
内容によっては、後日「証明書」の提出をお願いする場合がある