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遺族年金をもらっている場合
以下の(1)(2)が必要です。
(1)前年の収入を確認するための「所得証明書」
※前年の1月1日から12月31日までの収入と所得の内訳が記載
(2)遺族年金や一部の厚生年金は所得証明書に記載されないため、「今年度の年金振込通知書」(写)
○年金はすべて収入となる
(老齢年金の他に、遺族年金・障害年金・恩給・年金基金など)
○所得税法上非課税の年金も収入に含まれる
○「年金振込通知書」は毎年6月に自宅に送付される
○手元にない場合、社会保険事務所で再発行依頼をする