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所有している株式などの配当、利子収入がある場合
以下の(1)(2)が必要です。
(1)前年の収入を確認するための「所得証明書」
※前年の1月1日から12月31日までの収入と所得の内訳が記載
(2)「前年度分確定申告書」
○配当・利子など継続的に得る金銭は収入とみなす
年間累計が130万円を超える場合は扶養削除となる
○株式譲渡などの一時的に得る金銭は収入とみなさない