コニカミノルタ健康保険組合

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[2024/01/05] 
【健保】行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行について(お知らせ)

 

  「行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行について(通知)」(平成28年1月29日付総管管第6号)及び厚生労働省保険局保険課からの事務連絡等を踏まえ、資格、被扶養者の認定、報酬、保険給付等、及び保険料等の教示文が以下の通り整理されておりますのでお知らせいたします。
 教示文は、納入告知書、給付金支給決定通知書等の主要書面に記載しておりますが、一部の書面については未記載のため本掲載をもって代えさせていただきます。

 

1.社会保険審査官(資格、被扶養者の認定、報酬、保険給付等の教示文)
 この処分に不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に文書又は口頭で社会保険審査官(地方厚生(支)局内)に対して審査請求をすることができます。また、審査請求の決定に不服があるときは、再審査請求又は処分の取消しの訴えを提起することができます。
 再審査請求は、審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に文書又は口頭で社会保険審査会(厚生労働省内)に対して行うことができ、処分の取消しの訴えは、審査請求の決定があったことを知った日から6か月以内(再審査請求があったときは、その裁決があったことを知った日から6か月以内)に、健康保険組合を被告として提起することができます。(ただし、原則として、決定又は裁決の日から1年を経過したときは、提起することができなくなります。)
 なお、審査請求があった日から2か月を経過しても決定がないときや、処分の執行等による著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他正当な理由があるときは、審査請求の決定を経なくても再審査請求又は処分の取消しの訴えを提起することができます。

 

2.社会保険審査会(保険料等の教示文)
 この処分に不服があるときは、審査請求又は処分の取消しの訴えを提起することができます。
 審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に文書又は口頭で社会保険審査会(厚生労働省内)に対して行うことができ、処分の取消しの訴えは、処分があったことを知った日から6か月以内(審査請求があったときは、その裁決があったことを知った日から6か月以内)に、健康保険組合を被告として提起することができます。(ただし、原則として、処分又は裁決の日から1年を経過したときは、提起することができなくなります。)

 

以上

 

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