コニカミノルタ健康保険組合

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接骨院等にかかるとき

ねんざや打撲の際、接骨院(整骨院)を利用する場合もあるでしょう。しかし、接骨院等は保険医療機関ではなく、施術を行う柔道整復師も医師ではないため、健康保険でかかれるのはごく限られた範囲に限られます。

整骨院・接骨院へー 健康保険が使えるのはどんな時?

健康保険でかかれる範囲

健康保険の適用となるのは、外傷性が明らかな以下の症例に限られます。

  • ※内科的原因による疾患は含まれません。
  • ※いずれの負傷も慢性的な状態に至っていないものに限られます。

●骨折・脱臼

  • ※応急手当の場合を除き医師の同意が必要です。

●打撲・ねんざ・挫傷(肉離れ等)

こういう場合は健康保険でかかれません

以下のような場合は健康保険扱いにならないため、施術費用は全額自己負担となります。

  • Case 1

    日常生活での疲れによる肩こりのため、近所の接骨院で施術を受けた。
    単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術に健康保険は使えません。
  • Case 2

    数年前に傷めたひざが再び痛み出したので、接骨院で施術を受けた。
    過去のけがや交通事故の後遺症などは健康保険の対象になりません。
  • Case 3

    けがをして医療機関で治療中だが、早く治したいので接骨院にも通院している。
    医療機関と重複受診している場合は、接骨院等で健康保険は使えません。
  • Case 4

    長い間にわたる関節痛で、痛み出すたびに接骨院に通院している。
    症状の改善がみられない、長期にわたる漫然とした施術に健康保険は使えません。
  • Case 5

    神経痛やリウマチなどからくる痛みのため、接骨院に通院している。
    医療機関で治療すべき病気・けがに起因する痛みなどへの施術に健康保険は使えません。
  • Case 6

    仕事から帰宅途中で骨折し、近くの接骨院に運ばれた。
    通勤時や業務上のけがなどは労災保険扱いとなります。詳しくはこちらのページをご覧ください。

接骨院等(柔道整復師)にかかるとき

本来全額自己負担とすべき「肩こり」「腰痛」などの請求、部位を少し変えただけで初診と施術を繰り返し長期にわたる請求など「不適切な請求」も一部見受けられます。
接骨院等(柔道整復師)へのかかり方を正しく理解し、適正な受診にご協力をお願いいたします。

  • 負傷原因(いつ・どこで・何をして、どんな症状があるのか)を正確に伝えてください。
    ※外傷性の負傷でない場合、負傷原因が業務上や通勤災害に該当する場合は、健康保険は使えません。また、交通事故など第三者行為によるケガの場合は、健康保険組合に連絡する必要があります。
  • 「療養費支給申請書」の負傷原因、負傷名、通院日数、金額をよく確認した上で、必ず自分で署名、捺印してください。
    ※「療養費支給申請書」は、受診者が柔道整復師に健康保険組合への請求を委任するものです。
    白紙の「申請書」にサインをしたり、印鑑を渡してしまうのは間違いや不正につながる恐れがあります。内容をしっかり確認してから、署名、捺印してください。
  • 「領収書」は必ずもらい、「医療費のお知らせ」で確認してください。
    ※接骨院等の窓口では、必ず「領収書」をもらい、後日、健康保険組合から送付される「医療費のお知らせ」と照合し、請求内容に間違いがないか確認してください。
  • 施術が長期にわたる場合は、医師の診察を受けてください。
    ※施術が長期にわたる場合、内科的要因も考えられるので、医師の診断を受けるようにしましょう。

施術内容は必ずチェックを

接骨院等での施術費用は、原則としていったん患者が全額を負担し、事後に健保組合に申請して7割分の還付を受ける「療養費」の取り扱いとなります。しかし、利便性が考慮された結果、都道府県との協定を結んでいる接骨院等では、療養費の支給申請を柔道整復師に委任することができるようになり、保険医療機関と同様、原則3割の自己負担のみで施術を受けられるしくみになっています。

しかし、委任するとはいえ、「療養費支給申請書」には自署・捺印を必ずしなくてはなりません。これらを求められた際は、負傷原因や負傷部位など記載事項に間違いがないか必ずご確認ください(白紙委任には応じないでください)。

領収書を必ずもらおう

接骨院等は、領収書の無料発行が義務づけられています。医療機関にかかった際と同様に、領収書は必ずもらっておきましょう。

事後の施術内容の確認にも使えますので、施術内容の内容ごとに金額が細かく書かれた明細書ももらっておくとより望ましいですが、明細書の発行は有料の場合もあります。

接骨院等(柔道整復師)受診に関する照会

~回答できるように、「領収書」をもらい、保管しておきましょう~

「医療費適正化」の一環として、皆様が接骨院等(柔道整復師)で受診された施術内容、施術経過、負傷原因等の照会を行っております。

この照会は、接骨院等(柔道整復師)からの請求内容が適正であるかを確認するためのものであり、点検機関【ガリバー・インターナショナル(株)保険管理センター(東京都中央区日本橋茅場町3-4-2TEL:03-3661-3031)】に健康保険組合が業務委託しております。

点検機関より皆様に、確認のための照会文書「 柔道整復師(接骨院等)での受診に伴う確認について」を送付させていただくことがあります。封書が送られてきましたら、回答をご記入のうえ期限までに必ず「保険管理センター」宛にご返送ください。この照会は、受診した数ヶ月後になりますので、確認のためにも「領収書」等の保管をお願いいたします。

なお、平成17年度4月施行の個人情報保護法に基づき、ご回答いただきました内容につきましては、委託先との間で「整復師に確認する際の資料としてのみ使用する」旨の契約を交わしております。

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