保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき
はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術については、一定の要件を満たす場合、健康保険(療養費)の支給対象となります。
保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき
必要書類 | 健康保険療養費支給申請書[はり・きゅう用] | |
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健康保険療養費支給申請書[あんま・マッサージ用] | ||
【添付書類】
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提出期限 | すみやかに | |
対象者 | 療養費の支給要件に該当し、保険医の診察・同意書の交付を受けた被保険者、被扶養者 | |
提出先 | ※申請書は、会社経由での提出となります。 ※出向者の方は、本籍の会社人事または総務部門へ提出してください。 |
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支給日 |
※支給日は、申請書提出月の翌月25日です。(給与振込) ※KOSMO Webに登録をされている方へは、支給額等のお知らせメールが送信されます。 |
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備考 | 6ヵ月を超えて施術が必要な場合(変形徒手矯正術については1ヵ月)、再度、保険医の同意書が必要となります |