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保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき

はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術については、一定の要件を満たす場合、健康保険(療養費)の支給対象となります。

保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき

必要書類 健康保険療養費支給申請書[はり・きゅう用]
健康保険療養費支給申請書[あんま・マッサージ用]

【添付書類】

  • 保険医の同意書(約6ヵ月に1回)
  • 治療内容の書いてある領収書(各施術毎、領収書宛名には療養を受けた者の氏名を記載のこと)
  • 施術報告書(写)(交付された場合)
提出期限 すみやかに
対象者 療養費の支給要件に該当し、保険医の診察・同意書の交付を受けた被保険者、被扶養者
提出先 ※申請書は、会社経由での提出となります。
※出向者の方は、本籍の会社人事または総務部門へ提出してください。
  • KMI社員:東京サイト八王子 HCT人事サービス部 社会保険担当 詳しくはこちら
  • KMJ社員:東京サイト八王子 HCT人事サービス部(KMJ社会保険担当) 詳しくはこちら
  • KMグループ会社社員:各社(本社)人事・総務部門
  • 任意継続被保険者:コニカミノルタ健康保険組合
支給日

※支給日は、申請書提出月の翌月25日です。(給与振込)
提出が月末の場合、翌々月になることがあります。
任意継続者(退職者)へは、健康保険組合より支給されます。

KOSMO Webに登録をされている方へは、支給額等のお知らせメールが送信されます。
未登録の場合は、特にご連絡はいきません。

備考 6ヵ月を超えて施術が必要な場合(変形徒手矯正術については1ヵ月)、再度、保険医の同意書が必要となります