コニカミノルタ健康保険組合

コニカミノルタ健康保険組合

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立て替え払いをしたとき

健康保険では、いったん医療機関等に全額支払った費用について、後で健康保険組合から払い戻しの給付を受けられる場合があります。

立て替え払いをしたとき

必要書類
  • 健康保険療養費支給申請書(治療用装具等)
  • 治療⽤装具を購⼊したとき
  • ⼩児治療⽤眼鏡(9才未満⼩児弱視等)を作成したとき
  • 弾性着衣等を購⼊したとき
  • 健康保険療養費支給申請書(立替払等)
  • 保険証を持参せず医療機関を受診したとき
  • 以前加⼊していた健康保険の保険証で医療機関を受診したとき
  • 臍帯血/骨髄等を搬送したとき
  • 健康保険療養費支給申請書[はり・きゅう用]
  • 健康保険療養費支給申請書[あんま・マッサージ用]

【添付書類】

  • 下表参照
提出期限 すみやかに
対象者 下記の支給対象事由に該当する被保険者・被扶養者
提出先 ※申請書は、会社経由での提出となります。
※出向者の方は、本籍の会社人事または総務部門へ提出 してください。
  • KMI社員:東京サイト八王子 HCT人事サービス部 社会保険担当 詳しくはこちら
  • KMJ社員:東京サイト八王子 HCT人事サービス部(KMJ社会保険担当) 詳しくはこちら
  • KMグループ会社社員:各社(本社)人事・総務部門
  • 任意継続被保険者:コニカミノルタ健康保険組合
支給日

※支給日は、申請書提出月の翌月25日です。(給与振込)
提出が月末の場合、翌々月になることがあります。
任意継続者(退職者)へは、健康保険組合より支給されます。

KOSMO Web(医療費通知)に登録をされている方へは、支給額等のお知らせメールが送信されます。
未登録の場合は、特にご連絡はいきません。

備考
  • 支給対象事由、必要添付書類については下表をご参照ください。
  • 「療養費支給申請書」は、申請者・診療月毎にご提出ください。
療養費の支給対象事由 申請書に添付する書類
急病のため、マイナ保険証等を持たずに受診したとき
  • 医療費の内容の分かる領収証
  • 個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書 (1.の領収証と同時発行)
    (2.がない場合は、診療報酬明細書)
生血液の輸血を受けたとき
  • 生血代金領収書
  • 医師の輸血証明書
保険医の指示により、義手・義足・義眼・コルセットなどの治療用装具を購入、装着したとき
  • 装具購入時の領収書(装具の詳細が記載されたもの)
  • 保険医の診断書
  • 靴型装具の申請の場合は当該装具の写真(患者が実際に装着する現物であることが確認できるもの)
※2.は、1.の領収書の日付よりも前か同日でないと支給不可。
保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき
  • 保険医の施術同意書(約6ヵ月に1回)
  • 治療内容の書いてある領収書(各施術毎、領収書宛名には療養を受けた者の氏名を記載のこと)
9歳未満の小児が小児弱視等の治療で眼鏡・コンタクトレンズを作成・購入したとき
  • 治療用眼鏡、コンタクトレンズを作成または購入した際の領収書(宛名はお子様のフルネーム必須)
  • 保険医の作成指示書(宛名はお子様のフルネーム必須)
  • 患者の検査結果
※2.3.は、1.の領収書の日付よりも前か同日でないと支給不可。
スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき
  • 領収書
  • 保険医の作成指示書、または疾病名が記載された処方箋等
※2.は、1.の領収書の日付よりも前か同日でないと支給不可。

弾性着衣等を購入したとき

そけい部・骨盤部・えきか部のリンパ節郭清(広範囲切除)を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫、または原発性の四肢のリンパ浮腫の治療
申請書に添付する書類
  • 弾性着衣等 装着指示書(悪性腫瘍の術後・原発性)
  • 領収書
弾性着衣の種類 弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ(これらを使用できないと医師が認める場合に限り弾性包帯)
備考 1度に購入する弾性着衣等は、装着部位ごとに2着まで。
前回購入から6ヵ月経過後に再購入した場合は、療養費の支給対象となります。
慢性静脈不全による難治性潰瘍の治療
申請書に添付する書類
  • 弾性着衣等 装着指示書(慢性静脈不全による難治性潰瘍治療)
  • 領収書
弾性着衣の種類 弾性ストッキング(使用できないと医師が認める場合に限り弾性包帯)
備考 1度に購入する弾性着衣等は、装着部位ごとに2着まで。
療養費の支給は1回のみ(治癒後に再発した場合は、再度支給対象となります)

海外で病気やけがをしたとき

必要書類

健康保険海外療養費支給申請書

診療内容明細書(医科)

参考リンク

領収明細書(医科)

領収明細書(歯科)

【添付書類】

  • 海外の病院で発行された「診療内容明細書」(診療内容がわかるもの)
  • 海外の病院で発行された「領収明細書」
  • 海外に渡航した事実が確認できる書類(パスポート等)の写し
  • 海外の医療機関等に対して療養内容の照会を行うことの同意書(健保が必要と判断した場合のみ、後日同意書を依頼いたします)
提出期限 すみやかに
対象者 海外の医療機関にかかった被保険者・被扶養者
提出先 ※申請書は、会社経由での提出となります。
※出向者の方は、本籍の会社人事または総務部門へ提出 してください。
  • KMI社員:東京サイト八王子 HCT人事サービス部 社会保険担当 詳しくはこちら
  • KMJ社員:東京サイト八王子 HCT人事サービス部(KMJ社会保険担当) 詳しくはこちら
  • KMグループ会社社員:各社(本社)人事・総務部門
  • 任意継続被保険者:コニカミノルタ健康保険組合
支給日

※支給日は、申請書提出月の翌々月25日です。(給与振込)
提出が月末の場合、3ヶ月後になることがあります。
任意継続者(退職者)へは、健康保険組合より支給されます。

KOSMO Web(医療費通知)に登録をされている方へは、支給額等のお知らせメールが送信されます。
未登録の場合は、特にご連絡はいきません。

備考
  • 給付額は、国内の健康保険で定めた治療費を基準とした額になります。
  • 「療養費支給申請書」は、申請者・診療月・病院(外来・入院、医科・歯科)ごとにご提出ください。

入転院をするのに歩けないとき

必要書類
  • ※健康保険組合にご連絡ください

【当組合の承認】

  • 移送承認申請書・移送届
  • ※医師の証明を受けて提出し、事前に当組合の承認を受けてください。

【移送費の請求】

  • 移送費支給申請書

領収書

提出期限 すみやかに
対象者 病気やけがで移動が困難であり、医師の指示により入転院時に移送された被保険者・被扶養者
提出先 ※申請書は、会社経由での提出となります。
※出向者の方は、本籍の会社人事または総務部門へ提出 してください。
  • KMI社員:東京サイト八王子 HCT人事サービス部 社会保険担当 詳しくはこちら
  • KMJ社員:東京サイト八王子 HCT人事サービス部(KMJ社会保険担当) 詳しくはこちら
  • KMグループ会社社員:各社(本社)人事・総務部門
  • 任意継続被保険者:コニカミノルタ健康保険組合
支給日

※支給日は、申請書提出月の翌月25日です。(給与振込)
提出が月末の場合、翌々月になることがあります。
任意継続者(退職者)へは、健康保険組合より支給されます。

KOSMO Web(医療費通知)に登録をされている方へは、支給額等のお知らせメールが送信されます。
未登録の場合は、特にご連絡はいきません。

備考

医師が一時的・緊急的な移送の必要性を認めた場合で、かつ次のいずれにも該当すると当組合が認めた場合に支給されます。

  • 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
  • 療養の原因である病気やけがにより移動困難であること
  • 緊急その他やむを得ないこと

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