介護保険制度の適用除外となるとき
介護保険は市区町村が運営し、40歳以上に加入が義務づけられている公的な社会保険制度で、対象となる人に介護サービスを行います。
健保組合は、健保組合に加入している介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。
介護保険制度の適用除外となるとき
40歳以上65歳未満の方でも、以下の適用除外事例に該当する場合は、介護保険の被保険者にはなりません。保険料の徴収に影響しますので、該当者は健康保険組合に届け出てください。
必要書類 |
- 介護保険適用除外(該当・不該当)届 海外出向・国内帰任届
|
|
提出期限 |
ただちに |
対象者 |
- 国内に住所を有しない方(住民基本台帳に登録していない人)
- 在留期間3ヵ月以下の外国人
- 適用除外施設に入所している方
|
提出先
|
※申請書は、会社経由での提出となります。
※出向者の方は、本籍の会社人事または総務部門へ提出 してください。
- KMI社員:東京サイト八王子 HBA人事サービス部 社会保険担当
- 関係会社社員:各社(本社)人事・総務部門
- 任意継続被保険者:コニカミノルタ健康保険組合
|
備考 |
適用除外事例に該当しなくなり介護保険の被保険者となる場合も、健康保険組合へ届け出てください。 |
ページ先頭へ戻る