介護保険制度の適用除外となるとき

介護保険は介護サービスを提供する公的な社会保険制度で、市区町村が運営しています。 健康保険組合は40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。

介護保険制度の適用除外となるとき

40歳以上65歳未満の方でも、以下の適用除外事例に該当する場合は、介護保険の被保険者にはなりません。保険料の徴収に影響しますので、該当者は健康保険組合に届け出てください。

対象者
  • 国内に住所を有しない方(住民基本台帳に登録していない人)
  • 在留期間3ヵ月以下の外国人
  • 適用除外施設に入所している方
必要書類 介護保険適用除外(該当・不該当)届 海外出向・国内帰任届
提出期限 ただちに
提出先 ※申請書は、会社経由での提出となります。
※出向者の方は、本籍の会社人事または総務部門へ提出してください。
  • KMI社員:東京サイト八王子 HCT人事サービス部 社会保険担当 詳しくはこちら
  • KMJ社員:東京サイト八王子 HCT人事サービス部(KMJ社会保険担当) 詳しくはこちら
  • KMグループ会社社員:各社(本社)人事・総務部門
  • 任意継続被保険者:コニカミノルタ健康保険組合
備考 適用除外事例に該当しなくなり介護保険の被保険者となる場合も、健康保険組合へ届け出てください。