コニカミノルタ健康保険組合

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保険証とは

健康保険組合に加入すると、その証明書として「健康保険被保険者証(保険証という)」が交付されます。

POINT
  • 保険証を忘れずに病院の窓口に提出して治療を受けてください。
  • 保険証をなくしたり、記載事項に変更があったときは、すみやかに健康保険組合に届け出てください。

医師にかかるとき、保険証を病院の窓口に提出することで、医療費の一部を負担して必要な治療が受けられます。

保険証の取り扱いについて

保険証の記載事項を勝手に直したり(住所欄は別)、他人に貸したりすることは禁止されています。また、保険証は医師にかかるときの証明として大切なものですから、保管には十分気をつけてください。しまい忘れたり、病院に預けたままにしないようにしてください。

保険証をなくしたり、記載事項に変更があったときは、すみやかに届け出てください。

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臓器提供に関する意思表示

臓器の移植に関する法律の改正に伴い、保険証の裏面に「臓器提供に関する意思表示欄」を設けています。臓器提供についての詳細は、日本臓器移植ネットワークのホームページをご覧ください。

記入の仕方

臓器提供意思表示の記入のしかた

① 意思の選択
1.2.3.のうち、自分の意思に合う番号にひとつだけ○をつけてください

  • 脳死後及び心臓が停止した死後のいずれでも臓器を提供してもいい→ 1に○
  • 脳死後は提供したくないが、心臓が停止した死後は臓器を提供してもいい→ 2に○
  • 臓器提供はしたくない→ 3に○ …④へ

② 提供したくない臓器の選択
1か2に○をした方で、提供したくない臓器があれば、その臓器に×をつけてください。提供できる臓器は、以下のとおりです。

  • 脳死後
    心臓 ・ 肺 ・ 肝臓 ・ じん臓 ・ すい臓 小腸 ・ 眼球
  • 心臓が停止した死後
    じん臓 ・ すい臓 ・ 眼球

③ 特記欄への記入

  • 1か2に○をした方で、皮膚、心臓弁、血管、骨などの組織も提供していい方は「すべて」あるいは「皮膚」「心臓弁」「血管」「骨」などと記入してください。
  • 臓器提供を親族優先にしたい方は、「親族優先」と記入してください。
  • ※「○○さんだけに提供」という限定があった場合は親族の方も含めて誰にも提供されません。また、自殺した方からの親族への優先提供は行われません。 (親族優先提供の意思表示については、(社)日本臓器移植ネットワークのホームページからの意思登録をおすすめします)

④ 自筆で記入・署名
本人の署名および年月日を自筆で記入してください。できれば内容を確認して家族にも署名してもらいましょう。

  • ※ご自分の考えが未定であれば、表示(記載)の必要はありません。

70歳以上の加入者には「高齢受給者証」が交付されます

70歳以上75歳未満の高齢者は、医療機関で負担する医療費の割合が所得に応じて異なるため、自己負担する割合が記載された「高齢受給者証」が交付されます。 医療機関で受診する際には、「高齢受給者証」と保険証を提出してください。(高齢受給者証の提出により、病院窓口での支払いは自己負担限度額までとなりますが、限度額適用認定証が必要になる場合もありますのでご注意ください)

なお、一部負担割合が変更されたときは、高齢受給者証も変更となります。

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マイナンバーカードの保険証利用について

マイナンバーカードのICチップまたは保険証の記号番号等により、オンラインで資格情報の確認ができるオンライン資格確認が導入されています。オンライン資格確認を導入している医療機関等ではマイナンバーカードを保険証として利用できます。(マイナポータル等での事前登録が必要)
詳しくはこちらをご参照ください。

参考リンク

オンライン資格確認の導入に伴い保険証が変わりました

オンライン資格確認の導入に伴い、保険証の記号・番号に個人を識別するための枝番(2桁の番号)が追加され、個人単位となりました。
新規発行される保険証の記号・番号にはすべて枝番が記載されますが、枝番がない保険証でも、そのまま使用できます。

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