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【健保】就職等でご家族が扶養からはずれるときは健保組合への届出を忘れずに!
春は異動の季節です!
扶養しているご家族が就職やパート・アルバイトの収入が増えるなど変化があったときは、当健保組合の扶養からはずれることになり、健康保険(扶養脱退)の手続が必要です。
「家族が扶養からはずれるとき」に該当される方は、速やかに手続をお願いします。
[注意] 会社への手続きとは別に「健保組合指定書式での届出」が必要です。(「税法上の扶養削除手続」とは異なります。)
健康保険(扶養脱退)の手続方法『家族が加入からはずれるとき』 ☚クリック!
よくある質問 > 家族の加入・脱退について ☚クリック!
■家族が扶養からはずれるとき
●就職したとき
●被扶養者(60歳未満)の年間収入が130万円/月額平均108,333円を超えると見込まれるとき〔注1〕
●退職して、雇用保険の失業給付金を受給するとき
●扶養にしているお子様が結婚したとき
●同居が条件の被扶養者と別居になったとき
〔注1〕 1)パート・アルバイト先で健康保険に加入できない場合でも該当します。
2)60歳以上、または障害がある場合は、年収180万円/月額平均150,000円となります。
■扶養からはずれる手続をしないとどうなりますか?
●医療費等を返還していただきます。
被扶養者資格がなくなっているにもかかわらず、手続を忘れて当健保組合の健康保険証を使用して受診された場合は、遡って脱退となるとともに、その間に発生した医療費及び各種給付金、健診費等が返還請求の対象となります。
■提出先
会社経由での提出となります。
[注意] 出向者の方は、本籍の会社人事または総務部門へ提出してください。
【KMI社員】
東京サイト八王子 HBA 人事サービス部 社会保険担当
※郵送する際の宛先
〒192-8505 東京都八王子市石川町2970
コニカミノルタビジネスアソシエイツ㈱ 人事サービス部 社会保険担当
【KMJ社員】
東京サイト八王子 HBA人事サービス部(KMJ社会保険担当)
※郵送する際の宛先
〒192-8505 東京都八王子市石川町2970
コニカミノルタビジネスアソシエイツ㈱ 人事サービス部 (KMJ社会保険担当)
【KMグループ会社社員】
各社(本社)人事・総務部門
※郵送する際の宛先については、各社にお問い合わせください。
【任意継続被保険者】
〒192-0032 東京都八王子市石川町2970
コニカミノルタ健康保険組合
~ 『速やかな届出に』ご理解とご協力をお願いします ~