他人の行為により病気やけがをしたとき
自動車事故など他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、まずは健康保険組合にご一報いただき、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。
自動車事故にあったら
必要書類 |
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提出期限 | すみやかに | |
対象者 | 自動車事故が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者 | |
提出先 | ※申請書は、会社経由での提出となります。 ※出向者の方は、本籍の会社人事または総務部門へ提出 してください。 |
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備考 |
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他人の加害行為により病気やけがをしたとき
必要書類 |
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提出期限 | すみやかに | |
対象者 | 交通事故以外の第三者の行為が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者 | |
提出先 | ※申請書は、会社経由での提出となります。 ※出向者の方は、本籍の会社人事または総務部門へ提出 してください。 |
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備考 | 「念書」をご提出いただくことにより、あなたが加害者に対して持っている治療費についての損害賠償請求権が健康保険組合に移りますので、ご承知おき願います。 |