他人の行為により病気やけがをしたとき
自動車事故等、他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、まずは健康保険組合にご一報いただき、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。
必ず健康保険組合に届出を
治療前に、必ず健康保険組合へ「第三者行為による傷病で健康保険を使用したい」旨を連絡してください。
第三者行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険組合に「第三者行為による傷病届」を届け出ることによって健康保険で治療を受けることができますが、このような場合、健康保険組合は加害者が支払うべき医療費を一時的に立て替えるだけで、負担した医療費は後で加害者に請求します。したがって、健康保険で治療を受ける場合は、健康保険組合にご連絡のうえ、すみやかに「第三者行為による傷病届」などの必要書類を提出してください。
交通事故にあったら
STEP 1 |
できるだけ冷静に ショックで冷静な判断を失うことがあります。できるだけ冷静に対処してください。 |
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STEP 2 |
加害者を確認 ナンバー、運転免許証、車検証等を確認しましょう。 |
STEP 3 |
警察へ連絡 どんな小さな事故でも、必ず警察に連絡しましょう。 |
STEP 4 |
示談は慎重に 示談により、損害賠償請求権の一部を放棄した場合、その範囲で健康保険の給付を受けられなくなることがあります。後遺障害等で後から治療が必要になったとき、健康保険が使えないといった事態を避けるためにも、示談をする場合は事前に健康保険組合にご相談ください。 |
こんなことにご注意ください
- 仕事中、通勤途中の交通事故は、労働者災害補償保険法(労災保険)の適用となり、健康保険の対象とはなりません。マイナ保険証や資格確認書は使用できません。
- 自転車も道路交通法上、「軽車両」にあたりますので届け出が必要です。
- 事故にあった際、「急いでいるから大丈夫、けがはしていないから大丈夫」と、相手の連絡先やけがの状況を確認せずに立ち去り、その後、身体に異常を覚え治療を受けたという事案があります。損害賠償を正しく請求するためにも必ず相手の連絡先の確認をお願いします。
第三者行為となる場合
第三者行為の主な事例は自動車事故ですが、次のような場合も第三者行為となります。
- 学校やスーパーなどの設備の欠陥でけがをしたとき
- 他人の飼い犬やペット等により、けがをしたとき
- 不当な暴力や障害行為を受け、けがをしたとき
- 飲食店や購入食品などで食中毒にあったとき
- ゴルフ、スキーなど他人の行為により、けがをしたとき
- 事故車に同乗していて、けがをしたとき(同乗者が親族であっても適用)
第三者行為にならない場合
業務上や通勤途上の第三者行為によるけがについては、労災保険から保険給付が行われ、健康保険の給付は行われないことになっています。
労災保険を使用する、しないに関わらず業務災害や通勤災害に該当する場合は、勤務先の人事または総務部門(各サイトの環境安全グループ)へご連絡ください。
- ※業務上の負傷等でも労災保険の給付対象とならない場合は、法人(5人未満の法人除く)の役員としての業務を除き、健康保険の給付対象となります。
こんなことにご注意ください
次の場合は第三者行為とはならず健康保険適用外となります(マイナ保険証・資格確認書は使用できません)
- 犯罪行為や故意の事故
- 飲酒運転や無免許運転など法令違反の事故
- 雇用者が負担すべきもの、労災保険対象の事故
仕事中(パートやアルバイト含む)にけがをしたとき
仕事中や通勤途上で病気やけがをした場合、労働者災害補償保険法(労災保険)の適用となり、健康保険の対象とはなりません。被扶養者の方でも、パート・アルバイト中の事故やけがは、労災保険の適用となりマイナ保険証や資格確認書は使用できません。
通勤途中にけがをしたとき
通勤とは、就業に関し自宅と会社との間で合理的な経路及び方法で往復することをいいます。
通勤途中の事故や通勤に起因する病気やけがをした場合、労働者災害補償保険(通勤災害)の対象となり
健康保険の対象とはなりません。