家族の加入・脱退について
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。
家族を加入させるとき
対象者 | 結婚・出産などにより加入させる家族が増えた被保険者 | |
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提出期限 | 事由発生から5日以内※1 やむを得ない理由により5日以内に提出できない場合の認定日の取り扱いについては、こちらをご確認ください。 |
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提出先 |
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必要書類 |
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被扶養者(配偶者・子)現況届 | ||
被扶養者(子供)現況届 | ||
被扶養者(配偶者・子以外)現況届 | ||
【必須の添付書類】 世帯全員分の住民票
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【今年・昨年退職した場合の添付書類】 ≪雇用保険に関する確約書等≫ |
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雇用保険失業給付金「受給権放棄」に伴う確約書 | ||
雇用保険失業給付金「受給期間延長」に伴う確約書 | ||
雇用保険未加入・離職票未発行証明書 | ||
【その他添付書類】
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備考 |
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※1健康保険法施行規則第38条
被保険者は、被扶養者を有するに至ったときは、5日以内に事業主(会社)を経由して被扶養者届を健康保険組合に提出しなければならない。
家族が加入からはずれるとき
対象者 |
【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】
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提出期限 | 事由発生から5日以内 | |
提出先 |
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必要書類 |
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健康保険被保険者証滅失届 | ||
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備考 |
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※2健康保険法施行規則第38条2項
被保険者は、被扶養者に変更があったときは、その都度、事業主(会社)を経由して被扶養者届を健康保険組合に提出しなければならない。