家族の加入・脱退について
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。
家族を加入させるとき
対象者 |
結婚・出産などにより加入させる家族が増えた被保険者 |
提出期限 |
事由発生から5日以内※1
やむを得ない理由により5日以内に提出できない場合の認定日の取り扱いについては、こちらをご確認ください。 |
提出先 |
- 申請書は、会社経由での提出となります。※1
- 出向者の方は、本籍の会社人事または総務部門へ提出してください。
- KMI社員:東京サイト八王子 HCT人事サービス部 社会保険担当 詳しくはこちら
- KMJ社員:東京サイト八王子 HCT人事サービス部(KMJ社会保険担当) 詳しくはこちら
- KMグループ会社社員:各社(本社)人事・総務部門
- 任意継続被保険者:コニカミノルタ健康保険組合
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必要書類 |
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被扶養者(配偶者・子)現況届
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被扶養者(子供)現況届 |
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被扶養者(配偶者・子以外)現況届 |
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【必須の添付書類】
世帯全員分の住民票
- 戸籍筆頭者・続柄を省略しない、3か月以内に発行されたもの
- 外国籍の方は在留資格・在留期間掲載のもの
- 出生児の申請で出生日から1か月以内の新規申請に限り、添付不要
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【今年・昨年退職した場合の添付書類】
≪雇用保険に関する確約書等≫
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雇用保険失業給付金「受給権放棄」に伴う確約書 |
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雇用保険失業給付金「受給期間延長」に伴う確約書 |
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雇用保険未加入・離職票未発行証明書 |
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【その他添付書類】
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備考 |
- 被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。
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※1健康保険法施行規則第38条
被保険者は、被扶養者を有するに至ったときは、5日以内に事業主(会社)を経由して被扶養者届を健康保険組合に提出しなければならない。
家族が加入からはずれるとき
対象者 |
【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】
- 就職・別居・死亡などにより被扶養者として該当しなくなった
- 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
- 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
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提出期限 |
事由発生から5日以内 |
提出先 |
- 申請書は、会社経由での提出となります。※2
- 出向者の方は、本籍の会社人事または総務部門へ提出してください。
- KMI社員:東京サイト八王子 HCT人事サービス部 社会保険担当 詳しくはこちら
- KMJ社員:東京サイト八王子 HCT人事サービス部(KMJ社会保険担当) 詳しくはこちら
- KMグループ会社社員:各社(本社)人事・総務部門
- 任意継続被保険者:コニカミノルタ健康保険組合
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必要書類 |
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- 保険証〔扶養からはずれる方の分、2025年12月1日まで(交付している場合)〕
- 資格確認書〔扶養からはずれる方の分(交付している場合)〕
- ※紛失等により「保険証」「資格確認書」を返納できない場合は、「健康保険被保険者証滅失届」「資格確認書滅失届」を提出してください。
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健康保険被保険者証滅失届 |
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資格確認書滅失届 |
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備考 |
- 被扶養者が扶養からはずれる基準につきましては解説ページをご参照ください。
- 脱退後、国民健康保険への加入手続きなどに「健康保険 被保険者資格喪失証明書」が必要な方は、「健康保険被扶養者(新規・異動)届」提出時に「㉒資格喪失証明書の発行」欄に ✔ チェックを記入してください。
証明書は会社人事または総務部門経由でお送りします。
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※2健康保険法施行規則第38条2項
被保険者は、被扶養者に変更があったときは、その都度、事業主(会社)を経由して被扶養者届を健康保険組合に提出しなければならない。
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