公費医療費助成の対象となったとき
国や自治体(都道府県や市区町村)から医療費助成を受けている方は、必ず「公費医療費助成届」を健保組合へ提出してください。
すでに提出済の方も、有効期間が過ぎた場合は、都度、引き続き公費に該当するか調査が必要なため、再度、新しい証のコピーをご提出ください(その際、届出書の提出は不要です)。
公費医療費助成の対象となったとき・変更があったとき
必要書類 | 公費医療費助成届(新規・変更・終了) | |
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【添付書類】 「医療証」「医療費受給者証」等のコピー〔表・裏〕 (助成制度により名称が異なる場合があります) 医療証の例 | ||
提出期限 | すみやかに | |
対象者 | 公費による医療費助成を受けている被保険者・被扶養者 | |
提出先 | ※届出は健保組合へ直接、ご提出ください。 ◆社内便 コニカミノルタ東京サイト八王子 健保組合「公費担当」宛 ◆郵送 〒192-0032 東京都八王子市石川町2970 コニカミノルタ健康保険組合「公費担当」宛 |
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備考 |
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公費医療費助成が終了となったとき
必要書類 | 公費医療費助成届(新規・変更・終了) | |
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提出期限 | すみやかに | |
対象者 | 公費による医療費助成が終了となった被保険者・被扶養者 | |
提出先 | ※届出は健保組合へ直接、ご提出ください。 ◆社内便 コニカミノルタ東京サイト八王子 健保組合「公費担当」宛 ◆郵送 〒192-0032 東京都八王子市石川町2970 コニカミノルタ健康保険組合「公費担当」宛 |
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備考 |
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こんなことにご注意ください
- ※公費医療費助成制度は国や自治体ごとに制度が異なります。転居や収入状況等により制度内容に変更があった場合は、ご本人からの連絡がないと健保組合では終了日が分からず、給付金は停止されたままとなります。
- ※公費医療費助成を受けていることを連絡しないまま、健保組合から付加給付金等の保険給付が行われると、健保組合と国や地方自治体それぞれから重複給付となるため、後日、該当する給付金を健保組合へ返還してもらうことになります。