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【マイナ保険証】マイナ保険証をご利用ください
2023年12月27日に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が公布され、2024年12月2日から現行の健康保険証は新規発行されないこととなりました。
マイナ保険証をめぐっては、登録情報との紐付けをめぐり、ご心配・ご迷惑をおかけしましたが、保険者全体で総点検を行うとともに、今後、新たな誤りが生じないような作業手順を整えました。
マイナ保険証には、以下の3つのメリットがあります。12月の円滑な施行に向けて、ぜひ皆様も1度使ってみていただきたいと思います。
保険証登録がまだの方も、マイナンバーカードさえ持っていれば、医療機関を受診した際に、その場で保険証登録ができるので、医療機関に行く際はマイナンバーカードをご持参ください。また、ご家族、ご友人にもお勧めいただければ幸いです。
【メリット1】
マイナ保険証を利用することで毎回医療費を20円節約できる。自己負担も減る
(全国民が使えば年間43億円の節約)
【メリット2】
よりよい医療が受けられる
【メリット3】
手続きなしで高額医療の限度額を超えた支払いを免除される
マイナ保険証のメリットについては、以下のデジタル広告コンテンツもぜひご覧ください。
マイナンバーカード 「いま」と「これから」 (youtube.com)
https://www.youtube.com/watch?v=N2HIlPjnobY
(注:現行保険証の経過措置としては以下の取扱があります。)
2024年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、引き続き、医療を受けることができます。(マイナ保険証を紛失等した場合は、健康保険組合に申請いただくことで「資格確認書」が交付されます)
2024年12月1日の時点でお手元にある有効な保険証は、12月2日以降、最長1年間(2025年12月1日まで)使用可能です。
(参考)マイナ保険証をご利用ください
※マイナ保険証とは・・・
健康保険証利用登録が完了したマイナンバーカードがマイナ保険証です。
健康保険証利用登録は、加入者が自身のマイナポータルまたは、医療機関等の窓口等にて登録する必要があります。
※マイナンバーカードを健康保険証として使うには ≪2024.6.21更新≫
読み取り→本人確認→同意取得→受付完了
▶詳しくは こちら〔厚生労働省関連資料〕