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別居の被扶養者に生活費を仕送りしているのですが、手渡しではだめですか?
手渡しでは仕送りしている事実が確認できないため、被扶養者からはずす手続きが必要です。
別居の被扶養者への仕送り額を確認する「送金証明書」が必要です。具体的には「振込通知書のコピー」「通帳(表紙と金額・振込先の印字部分)のコピー」等です。インターネットで送金している場合は、誰から誰へ・いつ・いくら送金したかが明記されている画面をプリントし、ご提出ください。