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原則、受診月の3ヵ月後に、自己負担限度額を超えた分は高額療養費として支給されます。 他に、「限度額適用認定証」交付の有無にかかわらず、付加給付として、高額療養費を除いた負担額から20,000円を引いた額(1,000円未満切捨て)が戻ります。
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