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国民健康保険料の軽減措置について教えてください。
解雇や雇止めなどにより離職された方を対象に国民健康保険料が軽減される制度です。
この制度に該当すると、離職の翌日からその翌年度末までの間、国民健康保険料について前年所得の給与所得を100分の30と算定され、任意継続保険よりも国民健康保険に加入した方が保険料の負担が低くなる場合があります。
※制度の詳しい説明は、お住いの市区町村の国民健康保険ご担当者にお問合せください。
該当の条件☛
*離職日時点の年齢が65歳未満であること。
*雇用保険法の『雇用保険受給資格者証』の離職理由コードに以下コードが記載れていること
「特定受給資格者:11,12,21,22,31,32」「特定理由離職者:23,33,34」