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産婦人科〔医療機関〕とは合意文書を取り交わし「直接支払制度」を利用します。出産費が出産育児一時金の支給額より少ない場合も差額の申請は不要ですか?
直接支払制度を利用する場合、出産費と出産育児一時金と差額が生じた際も手続き(申請)は不要です。
産婦人科〔医療機関〕から健保組合に出産費の請求が届きます。届き次第、出産育児一時金との差額についても自動計算され、事業主経由で支給されます。
※支給時期は、出産月から約2~3ヶ月後です。
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