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別居している母(父)を扶養しているが、現金で生活費を渡している場合
扶養家族として認定できません。
○別居している母(父)への生活資金は、公的な証明が必要
○現金の手渡し、母の口座へ現金による入金など、誰から誰へという事が確認できないものは認められない
○近所に住んでいて毎日会うことができても、送金証明が必要
<公的な証明とは>
○第三者からみて個人名と金額の判る証明のこと
○被保険者の口座から扶養している家族の口座への振込時の氏名が記載されているもの(通帳(写)・振込明細書(写)など)
○現金書留(控)(写)