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なぜ、調査をするのか?
健康保険法施行規則第50条に基づき、被扶養者に認定されている方が、健康保険の認定基準を満たしているかを確認し、加入者間の不公平を是正するために行うものです。
厚生労働省からも各健康保険組合において、年1回実施するよう指導されています。
なお、証明書類取得にかかる費用や交通費は全額自己負担となります。
【健康保険法施行規則第50条】
●保険者は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認若しくは更新または被扶養者に係る検認をすることができる
【厚生労働省通知】
●厚生労働省保険局長通知保発第1029004号
…被保険者証の検認については、保険給付の適正化の観点から毎年実施すること
●厚生労働省保険局保険課長通知保発第1029005号
…被保険者証の検認または更新に際しては、被扶養者の認定の適否を再確認すること