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被扶養者の認定要件は「年収130万円未満」とありますが、起算日はいつからになりますか?
1月から12月の合計額でしょうか?
新規に申請される方は、申請時点から向こう12か月間の収入(見込み)を確認します。
例えば、今まで正社員で働いていた方が、パート勤務に変更し収入が減ったことによる新規申請の場合、過去の収入が基準を超えていても、パート勤務へ切り替えた時点から向こう12か月間の収入(見込み)が基準を満たしていることが確認できれば、扶養認定となります。
既に被扶養者として加入されている方は1年間(12か月間)どの月から起算しても130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満でなければなりません。
≪注意≫
向こう12か月間の収入(見込み)確認のためには、勤務先が発行する「給与等支払(見込)額証明書」の提出が必要になります。
■「給与等支払(見込)額証明書」のダウンロードについて
1)「給与等支払(見込)額証明書」(WORD版フォーマット)は こちら
※他保険証・適用に関する書式のダウンロードは こちら