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「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」は、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明によって、健康保険組合による円滑な被扶養者認定を可能にするとのことですが、「一時的な収入変動」と認められる上限額はいくらまででしょうか?
「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」は、被扶養者(認定対象者を含む。以下同じ。)の収入確認に当たって、通常提出が求められる書類と併せて、一時的な収入変動である旨の事業主の証明を提出することで、健康保険組合による円滑な被扶養者認定を図るものです。その上で、「一時的な収入変動」の具体的な上限額については、一時的な事情によるものかどうかは収入金額のみでは判断が困難であることから具体的な金額は定められていませんが、雇用契約書等も踏まえつつ、当該増収が一時的なものかどうか確認する場合があります。
なお、法令・通知等に基づき、「被扶養者が被保険者と同一世帯に属し被扶養者の年間収入が被保険者の年間収入を上回る場合」と「被扶養者が被保険者と同一世帯に属しておらず被扶養者の年間収入が被保険者からの援助による収入額を上回る場合」は、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められず、被扶養者の認定が取り消されることなります。