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「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」については、あくまでも「一時的な事情」として認定を行うことから、同一の者について原則として連続2回までを上限とすることとされていますが、具体的には何を以て「1回」「連続2回」数えることとなるのでしょうか?
被扶養者資格調査にて、事業主の証明を用いることを「1回」とし、2年続けて事業主の証明を用いたとき「連続2回」になります。