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「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」は、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明によって、健康保険組合による円滑な被扶養者認定を可能にするとのことですが、どのような事情であれば一時的な収入変動として認められるのでしょうか?
一時的な収入増加の要因としては、主に時間外勤務(残業)手当や臨時的に支払われる繁忙手当等が想定され、一時的な収入変動に該当する主なケースとしては、
・当該事業所の他の従業員が退職したことにより、
当該労働者の業務量が増加したケース
・当該事業所の他の従業員が休職したことにより、
当該労働者の業務量が増加したケース
・当該事業所における業務の受注が好調だったことにより、
当該事業所全体の業務量が増加したケース
・突発的な大口案件により、
当該事業所全体の業務量が増加したケース
などが想定されます。
一方で、基本給が上がった場合や、恒常的な手当が新設された場合など、今後も引き続き収入が増えることが確実な場合においては、一時的な収入増加とは認められ ません。