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「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」は、どのような方が対象となるのでしょうか?
配偶者( 国民年金の第3号被保険者) に限られますか?
「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」の対象は、配偶者(国民年金第3号被保険者)だけではありません。社会保険の被扶養者の方が対象となります。
なお、雇用契約書等を踏まえ、年間収入の見込みが恒常的に130万円以上となることが明らかであるような方は対象外となります。