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フリーランスや自営業者など特定の事業主と雇用関係にない場合「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」 の対象となるのでしょうか?
「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」は、あくまでも事業主の人手不足等の事情に伴う被扶養者の方の労働時間延長等による一時的な収入変動を対象としており、他律的な収入変動による場合が対象となります。
そのため、特定の事業主と雇用関係にない場合については対象となりません。
なお、フリーランスや自営業者としての収入と、勤務先からの給与収入の両方がある者について、給与収入が一時的な収入変動で増加したことにより被扶養者の認定基準額を超えた場合は、対象になります。