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「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」について、事業主の証明を提出すれば、引き続き被扶養者に該当するということでしょうか?
雇用契約書等を踏まえ、年間収入の見込みが恒常的に130万円以上となることが明らかであるような場合には、被扶養者に認定されないこととなります。
また、社会保険の被扶養者の要件は、収入要件だけではないため、その他の要件を満たしていないことにより、被扶養者に認定されないことも考えられます。