任意継続被保険者制度のご案内
任意継続被保険者制度とは
会社を退職した方が次の健康保険組合や国民健康保険等に被保険者として加入するまでの暫定的な措置として設けられた制度であり、加入資格のある方が本人の希望により、継続して被保険者となることが出来ます。
- ※加入資格、喪失の事由、保険料については、健康保険法で定められています。
- ※国民健康保険や家族の扶養に入ることが明らかな場合は、任意継続保険の申請をしないようお願いいたします。
任意継続の加入を検討される方へ
退職後に加入する健康保険の選択肢の一つに、市区町村が運営する国民健康保険があります。国民健康保険では、退職理由により保険料の軽減措置が行われており、場合によっては保険料が安くなることがあります。また、国民健康保険料は前年度の所得に応じて決定されるため、任意継続加入が2年目になる方は、任意継続被保険者の保険料よりも国民健康保険の方が安くなる場合があります。詳しくは、お住いの市区町村の国民健康保険窓口へお問合せください。
- 参考リンク
任意継続被保険者となれる方
次の全ての要件を満たしていることが必要です。
- 退職等により健康保険の被保険者資格を失った方
- 資格喪失日の前日(退職日)までに継続して2ヶ月以上被保険者期間があること
- 資格喪失日から20日以内に健康保険組合へ加入手続きを済ませること
- ※健保組合が指定する第1回目の納付期日までに保険料が納付されない場合は、申し込みがなかったものとされます。
任意継続被保険者でいられる期間
任意継続被保険者となった日から最長2年間です。
- ※75歳になると後期高齢者医療制度に加入するため、2年以内でも資格を喪失します。
任意継続被保険者の保険給付・健康サポート
在職中とほぼ変わらない条件で保険給付及び健康サポートを受けることが出来ます。
- ※「Webサービス(システム)」の利用について
「ヘルスアップWeb」「KOSMO Web」「KENPOS」は、任意継続加入に伴い被保険者等記号・番号が変更してもID/パスワードは変わりません。これまで通りご利用ください。
保険料額
任意継続被保険者の保険料は、事業主分の負担がなくなるため、全額自己負担になります。
保険料額は、任意継続被保険者の退職時の標準報酬月額に当健保組合の保険料率をかけて算出します。また、40歳以上65歳未満の方は、介護保険料も全額負担しますが、65歳になると住民登録のある市区町村から直接徴収されます。
こんなことにご注意ください
被保険者本人(または被扶養者)が65歳になった方で、40~64歳の家族を扶養している方(または被保険者本人)は、本人分(または被扶養者分)は市区町村から徴収、家族分(または本人分)は健康保険料として徴収されます。
保険料を決めるもととなる標準報酬月額は、資格喪失時の標準報酬月額になります。
保険料は次の場合を除き、2年間変わりません。
- 任意継続加入中に被保険者本人(または被扶養者)が40歳になり介護保険第2号被保険者に該当した場合、または、被保険者本人、被扶養者のいずれも65歳になり介護保険第1号被保険者に該当した場合
- 組合会(毎年2月実施)で保険料が見直され、健康保険料率や介護保険料率が変更された場合
保険料の試算(シミュレーション)
給与明細に記載されている保険料をもとに、任意継続加入後の保険料を試算できます。
保険料の納付
納付期日までにご自身で保険料を納付してください。
- ※納付期日までに納付しなければ、被保険者資格が喪失になります。
保険料の納付期日
初回保険料の場合
- 保険者(健保組合)の指定した日までとなります。納付期日までに初回保険料を納付しなかった場合は、被保険者資格取得申出が取り消しとなります。
2カ月目以降の保険料の場合(毎月払い)
- その月の1日から10日(10日が土・日・祝日の場合は翌業務日)までとなります。納付期日までに保険料を納付しないと、納付期日の翌日から健康保険の資格を失い、マイナ保険証(または資格確認書)は使用できなくなりますので、ご注意ください。
2カ月目以降の保険料の場合(前納)
- 保険料の前納制度を利用して、保険料を事前に一括または半期ごとに納付すると、毎月納付の手間が省けるほか納め忘れの防止になります。被保険者資格を取得する時期によって異なりますが保険料が割引(年4%〔複利原価法による〕)になります。
- 【半期前納】
4月~9月(前期)、10月~翌年3月(後期)までの半年分の保険料をそれぞれの納付期日までに一括で納めます。 - 【全期前納】
4月~翌年3月までの1年分の保険料を納付期日までに一括で納めます。
- 【半期前納】
任意継続の資格を喪失される方へ
任意継続被保険者の資格を失うとき
次のいずれかに該当するときは、被保険者の資格を喪失します。被保険者資格を失った時はすみやかに各証(交付されている保険証・資格確認書等)を返納してください。
喪失理由 | 資格を喪失する日 |
---|---|
任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき | 2年間の期間満了日の翌日 |
保険料を指定された納付期日までに納付しなかったとき | 納付期日の翌日 |
就職して、他の健康保険などの被保険者資格を取得したとき | 被保険者資格を取得した日 |
後期高齢者の被保険者資格となったとき | 被保険者資格を取得した日 |
被保険者が死亡したとき | 死亡した日の翌日 |
任意継続被保険者でなくなることを希望したとき | 申し出を健保組合が受理した日の属する月の翌月1日 |
こんなことにご注意ください
任意継続保険に加入した同じ月に喪失する場合は、月の途中で資格を喪失しますが、加入した時点で保険料が発生しているので、保険料は徴収されます。(支払った保険料は還付〔返金〕されません。)
- ※任意継続保険に加入した最初の月に、就職などで新たに健康保険等の被保険者となった時は、任意継続保険、新たに加入した健康保険それぞれに対して、初月分の保険料を支払うことになりますのでご注意ください。
- 例)9/30に会社を退職し、10/1から任意継続保険に加入。その後、10/16付で入社が決まり10/16から新しい健康保険組合に加入した。