任意継続被保険者制度のご案内
必要な手続きをご確認ください。
任意継続の加入を検討される方へ
加入までのスケジュール
STEP 1 |
「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」を在籍している人事・総務部門へ提出。 扶養家族がいる場合は添付書類を併せて提出。 ※資格喪失日から20日以内に健保組合必着 こんなことにご注意ください 被保険者が任意継続希望、配偶者は他健保組合加入で給与収入がある場合、年間収入の高い方を世帯主とするため、お子様を扶養に入れることは出来ません。 |
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STEP 2 |
任意継続に関するご案内通知と保険料納付書をご自宅へ送付します。 |
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STEP 3 |
加入月になりましたら保険料のお支払いをお願いします。 初回保険料の納付期日までに納付がない場合、任意継続保険の申請は無効となります。 |
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STEP 4 |
各証(交付されている保険証・資格確認書等)の返却、保険料の入金確認が確認できましたら、資格情報のお知らせ、資格確認書(マイナ保険証をお持ちでない方のみ)をお送りいたします(70歳以上の方には高齢受給者証を併せてお送りいたします)。
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提出書類と提出先
必要書類 | 健康保険任意継続被保険者資格取得申請書 | |
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【被扶養者がいる場合の添付書類】 該当事由ごとの被扶養者認定に必要な添付書類については、以下をご確認ください。 被扶養者認定に必要な提出書類 | ||
提出期限 | 被保険者の資格を失った日から20日以内 ※任意継続を希望される方は、退職日前までに会社の担当者へ連絡してください。 |
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対象者 | 退職前に継続して2ヵ月以上被保険者期間がある被保険者 | |
提出先 | ※申請書は、会社経由での提出となります。 ※出向者の方は、本籍の会社人事または総務部門へ提出してください。 |
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備考 |
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任意継続の資格を喪失される方へ
任意継続被保険者の資格を失うとき
資格喪失理由によって手続きが異なります。
資格喪失日より当健保組合員として医療機関の受診は出来ません。ご注意ください。
喪失理由 | 必要な手続き |
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任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき | 届出不要
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再就職したとき | 健保組合までご連絡ください。退会に関する書類のご説明をいたします。
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自己都合で脱退したとき(家族の扶養加入・国民健康保険への加入) | 健保組合までご連絡ください。脱退に関する書類のご説明をいたします。
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後期高齢者医療制度の被保険者資格を取得したとき | 満75歳に達する月の前月に、健保組合から個別にご案内いたします。
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死亡したとき | 健保組合までご連絡ください。退会に関する書類のご説明をいたします。
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お問い合わせ
コニカミノルタ健康保険組合 任意継続担当
メール kenpo-com@konicaminolta.com
電話 042-642-9311
住所 〒192-0032 東京都八王子市石川町2970